2004-09-06 第160回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
この防衛施設庁さんの資料で、十四時半、那覇航空交通管制部から那覇局業務課に連絡があったというふうにされていますが、この事実確認。 それから二点目。
この防衛施設庁さんの資料で、十四時半、那覇航空交通管制部から那覇局業務課に連絡があったというふうにされていますが、この事実確認。 それから二点目。
○鶴保大臣政務官 御指摘の事実関係につきましては、那覇航空交通管制部から那覇防衛施設局に通報を行った事実はございません。 また、嘉手納ラプコン返還問題につきましては、平成十二年三月に、コーエン前国防長官より返還に同意する旨の発言があったことを受け、現在、民間航空分科委員会のもとに専門家レベルの特別作業部会を設置し、具体的な問題について検討が行われておるところでございます。
○小泉親司君 いろいろと私、調査いたしましたけれども、これは周到な準備があれば、米兵がわざわざ那覇航空交通管制部に立ち入って民間機と米軍機と一緒に管制しなくても、これは那覇航空管制部だけでも十分な時間的余裕があって準備があればできるんだというようなお話でありました。 私、米軍も相当長期間にわたって、これ要請してから訓練などをやっていますね。
それから、技術的には十分な時間的余裕があれば那覇航空交通管制部だけでも、米兵がなくても、民間機の管制とそれから米軍機の管制というのは可能なんじゃないんですか、技術的な問題ですよ。
○政府参考人(岩崎貞二君) まず那覇航空交通管制部の管制官が管制ができたかどうかということにつきましては、それは残念ながらできません。
移管の見通しでございますけれども、昭和四十九年五月十五日に、那覇航空交通管制部ができまして、管制業務の一部を行う、こういうことになったわけでございますが、その一部の管制業務が返還されたときの業務移管に当たりましては、実は、基本的な合意ができましてから、実質的におおむね三年ぐらいの月日を要しているわけでございます。
○岩村政府参考人 先ほども御答弁申し上げたわけでございますが、過去の例、すなわち一九七四年五月十五日に那覇航空交通管制部に那覇飛行情報区の移管があったわけでございます。その際に、いわゆる施設整備、それからもう一つ必要なのは安全にかかわる問題でございますが、要員の訓練、これも十分な訓練をしてからでなければ、直ちに移管というわけにはいきません。
停波期間中においては、那覇航空交通管制部と嘉手納進入管制機関は、基準に従ってレーダーを用いない方式、いわゆるノンレーダーによる方式に移行して、航空機の安全確保を図りました。この方式により出発機六機に対し最大七分の遅延が生じましたが、航空機の安全については十分確保されたものと考えております。
また、このターミナルレーダー管制をやっております米軍の嘉手納管制所、それとその周辺の空域を管制しております那覇航空交通管制部との間のコンピューターシステムの連接を近々行う計画も進めておるということでございますので、民間航空の安全そして円滑な運航の確保について問題となることはないというふうに我々は考えておるところでございます。
昭和五十二年、宇宙開発事業団、昭和五十四年、運輸省の特に海上保安庁それから那覇航空交通管制部、これが会計検査院に税金のむだ遣いの観点から指摘を受けております。これは電気代の払い過ぎということでございます。 ちょっと古い話ではございますけれども、この指摘を受けているということについて、両大臣、御存じでしょうか。
それから那覇航空交通管制部でございますけれども、航空路監視レーダー三十九件、対空通信関係六十四件、合わせまして百三件でございます。 以上でございます。
○五十嵐(三)政府委員 ただいま先生からるるお話のありましたことでございますが、運輸省の那覇航空交通管制部から郵政省の沖縄郵政管理事務所への申告によりまして、八重岳航空用レーダーに対しまして、平成三年七月二十三日の午前十時五十五分ころ及び午後三時一分から二十七分にかけて断続的に、一回当たり二十秒から三十秒にわたる短時分の混信が発生したということは承知をいたしております。
また那覇空港、那覇航空交通管制部、首里城、那覇港、海上保安庁巡視船、万座ビーチホテル施設等を視察いたしました。
さらに、計器飛行方式により運航しますところの定期便につきましては、我が国の那覇航空交通管制部と台湾の台北管制部との間で、飛行の都度、専用回線によりましてあらかじめ密接な打ち合わせを行いまして業務を実施いたしております。 今後とも航空の安全運航を確保するということから、台湾の管制当局とも円滑な連携をとりながら安全を図ってまいりたいというふうに考えております。
私どもの承知しているのは、沖縄飛行情報区における航空交通管制業務でございますか、これは四十九年五月十五日、二年後に米軍より移管を受けて那覇航空交通管制部において実施されておる、こういうふうに承知しております。恐らく先生の御指摘なのは、沖縄飛行情報区の中の嘉手納及び那覇の二つの空港への進入管制の部分のことだと思います。したがいまして、四項につきましては、二年後ということでございます。
申し上げるまでもなく、この国家公務員で結成しておる全運輸省労働組合が、沖繩の場合にはニアミスとコンフリクション、これを経験した管制官は那覇航空交通管制部で職員四十一人の四五%、那覇空港事務所で十五人の三七・五%に当たる。この職員のまじめな調査によって出されたその結果が、全国平均の約一・五倍の高率を示しておるという危険を指摘しておることは、大臣はよもや知らぬとおっしゃるまい。
○末永説明員 四月四日の件につきまして私ども調べましたところ、嘉手納からクラークへ飛行の途中、宮古周辺におきましてパイロットから、宮古に給油のためおりたいという連絡が那覇航空交通管制部にございまして、宮古に着陸させるために那覇管制部が宮古出張所と調整いたしましたところ、宮古の出張所は、沖繩県の宮古空港管理事務所から当該航空機の着陸については了承しておるという旨の連絡がすでに入っておるのでというふうな
海上保安庁水路部と那覇航空交通管制部、こういうことですね。それから動力炉・核燃料開発事業団、こういうふうなところが契約電力が過大に契約をされているわけですね。電気供給規程の計算方法に従わない契約電力の決定ということで、支払わなくてもいいのを支払っているような形になるわけですね。
以上のほかは、那覇空港、それから那覇航空交通管制部、第十一海上保安本部、沖繩県陸運事務所、沖繩自動車道、沖繩海洋博記念公園等において関係者から説明を聴取し、各種施設を視察をいたしましたが、それぞれ資料が提出されておりますので、報告を省略させていただきます。 以上で報告を終わりたいと思います。
○岩間正男君 どれだかわからないと言っていますから、第九戦略偵察航空団、第三七六戦略航空団、第一八戦術戦闘航空団及び那覇航空交通管制部の間の協定書、これは沖繩返還とほとんど同時に協定されたものです。これはありますね。管制部、ありますな。資料としてこれを出してもらえますか。それから先ほど言った合意書ですね、これも出してもらいたい、資料として。
しかも、その軍事作戦の内容を見るならば、政府が雫石事故以後禁止し、自衛隊も一切行っていない雲上有視界飛行が米軍には許され、しかも政府は、米軍と那覇航空交通管制部との間の協定によって、米軍にだけはこれを許可しているのであります。 このような事実は、日本の主権にかかわる重大問題であるばかりでなく、民間機の安全運航にとって真に重大問題であると言わざるを得ません。
しかも重大なことには、運輸省那覇航空交通管制部が米軍との間に結んだ一九七二年五月十五日発効の協定書、長ったらしい名の協定書ですが、「第九戦略偵察航空団、第三七六戦略航空団、第一八戦術戦闘航空団および那覇航空交通管制部のあいだの協定書」、こういう長い名前の協定書がありますが、この協定書によって第一八戦術戦闘航空団の飛行計画を次のように協定している事実があるんです。
○岩間正男君 さっき言いました米軍、この嘉手納にいる三つの——さっき言ったでしょう、第九戦略偵察航空団、第三七六戦略航空団、第一八戦術戦闘航空団及び那覇航空交通管制部の間で結ばれた一九七四年の五月十五日発効したこの協定書、あるでしょう。
○星野力君 いまのSR71あるいはKC135、これに対するいろいろの取り決め、これは第九戦略偵察航空団、第三百七十六戦略航空団、第十八戦術戦闘航空団及び那覇航空交通管制部の間の協定書、これは日本語で言いましたが、英文の、これに基づいておるわけですね。
○星野力君 いかにも現地取り決めで、中央政府は関知しないかのような話でありますが、これは日本政府を代表して現地の那覇航空交通管制部が取り決めた協定だ。やっぱり国際的効力を持ったところの取り決めじゃないですか。そんなおかしなことを言っても困ると思う。いまこれが平戦時を通じて有効であるということになると、非常に問題は重大だと思うのです。沖繩の空の管制が那覇航空交通管制部に移ったのは昨年五月十五日。
米軍と那覇航空交通管制部との間で締結したSR71戦略偵察機の超音速帰投に見られる協定は、単に屈辱的であるばかりでなく、極東の平和と安全、民間航空機の運航にとってきわめて危険であることは、重大と言わねばなりません。